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外国人居留地(がいこくじんきょりゅうち)は政府が外国人の居留及び交易区域として特に定めた一定地域をいう。近代日本では1858年の日米修好通商条約など欧米5カ国との条約により、開港場に居留地を設置することが決められ、条約改正により1899年に廃止されるまで存続した。たんに居留地ともいう。”(本項は主に居留地廃止(1899年)以前の歴史に関連する記述である。現在のエリアについては別項「旧居留地」を参照)”鎖国時代の長崎市 長崎に設置された出島や唐人屋敷も一種の居留地に当たる。出島のオランダ人や唐人屋敷の中国人は乱りに長崎市街に外出することは許されなかった。1854年の日米和親条約では米国商船の薪水供給のため下田、箱館の二港が開港され、日英和親条約では長崎と箱館が英国に開港されたが、外国人の居住は認められなかった。その後、ロシアやオランダと締結された和親条約も同様である。

外国奉行(がいこくぶぎょう)とは、江戸時代の幕府の職名。1858年、日米修好通商条約締結の際、海防掛を廃止し設置された。主な仕事は、対外交渉などの実務。人数は不定で、一時期、神奈川奉行を兼任していた。1868年廃止。 岩瀬忠震(1858年) 井上清直(1858年 - 1859年、1862年、1864年) 永井尚志(1858年 - 1859年、1865年 - 1867年) 水野忠徳(1858年 - 1859年、1861年 - 1862年) 堀利熙(1858年 - 1860年) 村垣範忠(1858年 - 1863年) 加藤則著(1859年) 渡辺孝綱(1859年) 酒井忠行(旗本) 酒井忠行(1859年 - 1860年) 溝口直清(1859年 - 1860年) 赤松範忠(1859年 - 1860年) 松平康英(1859年 - 1860年、1861年 - 1863年)


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